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不動産を相続した時の税金について

☆【不動産を相続した時の税金はどうなるの?】

 

 

【不動産を相続した時の税金は?】



不動産を相続した時、どの様な税金が掛かるか心配される方は多いと思います。


「親の不動産を相続したけど…税金はどうなるのかな?」

「相続税は聞いた事があるけど…実際はどんな税金なのだろう?」

「相続税以外にどんな税金が掛かるのだろう?」

などなど。

税金のお話は、一般の方には難しい項目になるのかもしれません。

今回は相続する時に発生するであろう税金の一例を、ご説明したいと思います。


【不動産を相続した時に発生する主な税金】



不動産を相続した時に発生する主な税金は、相続税と登録免許税でしょう。

相続税は、遺産金額が一定額を超えた場合に発生すると思って下さって結構です。
実際には、遺産相続財産の総ての合計額が、基礎控除額を超えた場合に掛かる税金です。

なので、相続する不動産以外にも財産がある場合、ソレも加算した上で計算されます。
後は相続する人の人数と、誰が相続するのかで決まってきます。

登録免許税とは、不動産を取得した時、不動産の情報(土地や建物)の所有権を、新しい
所有者に所有権を移す為、所有権移転登記を行わないといけません。
その時に発生するのが登録免許税となります。

その他に掛かる税金としては、固定資産税や司法書士等に支払う諸経費でしょうか。

次の項目では、主だった税額と、実際には幾らから税金が発生するのか見てみましょう。


【相続税と登録免許税の税額】



まずは相続税から見ていきましょう。

不動産取得時の相続税は、相続税法により『基礎控除額』が定められていて、遺産の総額から
基礎控除額を差し引いた額に、相続税が課税されます。

一般的に簡素な『基礎控除額』の計算方法として、下記に挙げる物があります。

3000万円 +(相続人の数×600万円)=『基礎控除額』

『基礎控除額』とは、所得控除の一種です。

この『基礎控除額』以内なら、税金は免除されると思って頂いて結構です。

上記を例で言いますと、相続人が1人の場合は、

3000万円 +(1×600万円)= 3600万円→『基礎控除額』

なので、相続額が3600万円以内であれば、相続税は無税、つまり掛からないと言う事になります。

上記の例で3600万円を超える場合は『遺産総額』 - 『基礎控除額』 = 『課税対象額』
となります。

『課税対象額』に対して割合で相続税が発生し、『課税対象額』に対しての『控除額』があります。

割合はその年度、その時の税制によって変わりますので、税務署にて確認が必要です。

上記の例で言いますと、相続する額が5000万円(遺産総額)の場合は、


『遺産総額』 - 『基礎控除額』 = 『課税対象額』

 5000万円  -   3600万円   = 1400万円→『課税対象額』

1400万円に対しての『税率は15%』で、『控除額は50万円』ですので、


『課税対象額』 x 『税率は15%』 - 『控除額は50万円』 = 『納税額』

 1400万円   x   0.15     – 50万円    =  160万円→『納税額』

となり、相続税の納税額は160万円となります。

次にに登録免許税の計算方法ですが、『固定資産評価額×0.4%』になります。

固定資産評価額は、市町村が毎年見直しをしながら決定します。


【相続税やその他の税の注意点】


相続税には相続人の人数や相続する人の立場(親族や妻など)によって、相続の割合が
決められています。
それによって、実際に相続する額が変わってくる為、事前によく話し合う事が必要になって
きます。

税率も今現在のものであり、将来的に変更や廃止、又は更新などがある可能性もあるので
、税務署等で税率の確認等はしておいた方が良いでしょう。

また、住民税や国民健康保険料や社会保険料が上がるかと心配される方もいらっしゃいますが
基本的に相続で得た財産は、相続税では課税対象ですが、所得税法上非課税です。
なので、相続税を支払ったとしても、住民税や保険料が上がることは基本ありません。


【まとめ】


相続した時に発生する税金は、基本的には難しいものではありません。
しかし、上記でもご説明した通り、あくまで『税制』であるので、その時節で変化が有るのを
ご理解下さい。

基本的に『基礎控除額』を超える部分にのみ課税されるものになるので、もし相続税を支払う
だけの高額になったとしても、十分に支払えるものかと思われます。

相続で不動産を売却をお考えの方は、お気軽にご相談頂ければと思います。



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