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不動産売却時の残置物について

☆【お家も売る時に持っていかれる物や置いて行かれる物について】

 

 

【お家を売却時に、持って行く物と行かない物】



お家を売られる時に、持って行かれる物と持って行かない物を迷う時があります。

「このエアコンまだ使えるけど、付けたままで良いのかな?」

「この家具キレイなのだけど、次の家には入らないし…もったいない」

「庭の木と石はどうしたらいいのかな?手入れしてるから感じ良いのだけど…」

などなど。

意外と売られるとなった時に、持って行くべきか行かざるべきかの判断に迷う時があります。

今回はそんなお家の『付属品』についてご説明したいと思います。

 

 【まずは、分類しよう!】


まず、持って行くかどうかの判断基準として『設備的な物』なのか『装飾的な物』なのかに
ザクッと分けると良いかと思います。

基本『不動産』以外の『動産』は、所有権が移った時点で次の所有者の物になります。
なので、極論を言えば、何もかも置いて行かれる事も出来ますし、何もかも持って行かれる
事も出来るのです。

しかし、固定されている『設備的な物』は取り外すにも大変ですし、次に買われる方も
『設備的な物』を必要としている事が多く(例えば湯沸かし器や洗面等)、現状のままで
引き渡す事が多いです。

『装飾的な物』とは、タンス等の家具類、カーテンレール等、電化製品もこれに含みます。
これは、次に買われる方の趣向と方針にもよりますので、まだ使えそうな物で置いて行って
も良い物に関しては、買われる方に聞いて置いて行くか処分するかを決めて良いと思います。

庭の木や石類も現状有姿私が基本ですが、次の買主さんが不要というのならば、撤去も必要
ですが、撤去費用が掛かる時もあるので、その費用を売買価格に転嫁させるのかどうかを
相談しないといけません。

この様にザクッと分ける事が出来たら次の段階に移ります。

【付帯設備表】


先程ご説明した通りザクッと分ける事が出来たら、それを次の買主さんに『解りやすく
明確に、持って行く物と持って行かない物を伝える』手段として、『付帯設備表』と言う物
があります。

『付帯設備表』には記入しなくてはいけない大まかな事項があります。
まず、先程ご説明した『設備的な物』にカテゴリーした、給湯器、厨房設備、浴室設備、
洗面設備、トイレ設備等があり、冷暖房設備や床暖房設備もここに含まれます。

その他の『装飾的な物』の項目もあり、屋内照明設備、食器棚、床下収納、網戸等が含まれ
ます。
こちらは項目が多く、必要に応じて追加したりしますので、先程ご説明した通り、前もって
持って行かれる物と行かれない物を分けておくと、非常にスムーズに進みます。

そして、この『付帯設備表』のおかげで『解りやすく明確に、持って行く物と持って行か
ない物を伝える』を伝える事が出来る為、実際の引き渡し時にトラブル無く安心して物件
を引き渡す事が出来るのです。

上記も基本、現状有姿渡しになるので特段に保証の義務はありませんが、『設備的な物』に
関しては、別途特約にて2~3ヶ月程度の保証を、売主さん側にて負担する場合もあります。

【物件状況報告書】


次に『物件状況報告書』ですが、こちらは見ただけでは解らない箇所の事項を説明する項目
と思って頂いて結構です。

『瑕疵担保責任』や『契約不適合責任』などと呼ばれる項目と同じで『見えざる物件の瑕疵』
について説明する事になります。

基本『瑕疵担保責任』や『契約不適合責任』は売主さんが負わないと行けない事柄ですが、
次の買主さんにその『瑕疵』を説明して『その瑕疵を納得』して買われるのであれば、瑕疵
には当たりません。
なので、正しき情報を次の買主さんに説明する為の項目でもあります。

具体的には、シロアリの被害の有無、雨漏りの有無、給排水管の故障、建物の傾きの有無
等の事柄になります。
こちらの方は『インスペクション』や『安心R住宅』等を併用して事に当たる事もオススメ
します。



【注意点とまとめ】

付帯設備表も物件状況報告書も、次の買主さんに『明確に物件の情報を伝える手段』になり
ます。
細かな取り決めの多い不動産の取引ですので、『不動産』以外の『動産』にも配慮しているのですね。

実際、付帯設備表なんかは、ご契約間近になって意外と手間取られる方がいらっしゃいます。
なので、売却を決めたら分類し始めるのが良いかと思います。

お家の売却には色々と相談が必要かと思いますが、不動産のプロに相談頂ければ、よりスムーズに
売却のお手伝いが出来うると思いますので、ご相談頂ければと思います。

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