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古いお家の処分にお困りの方へ



1.こんなお悩みありませんか?



☆古いお家の処分にお困りの方必見です!☆


お家の売却には、色々な理由があると思います。


「そろそろ新しい家に買い替えたいけど、今の家は古すぎてどうしようか…?」

「親の家を相続したけど…家が古すぎて住めそうにないし…」


などなど、物件を売りに出したいけど家の古さを考えると、二の足を踏んでしまう。
家が古すぎて住めないので、売りに出しても買ってくれる人に対して責任を取れる
自信がない…

「古い家を解体して売りに出したいけど…解体費用が無いし…困った…」


そんな『困った』を解決する方法があるのです!

その一つの方法が、


2.【【 現状有姿渡しで物件を売ってしまおう! 】】



と、言うものです。
では、現状有姿渡しとはどの様なものなのか、簡単に解説したいと思います。


現状有姿渡しとは読んで字の如し『現状(今のまま)の有姿(今の姿のまま)
渡し(今のまま引き渡す)』と、言う事です。
もっと簡単に言うと、『今のままの、そのまま引き渡します』となります。

売却物件を『見てもらったそのままの状態で売り渡す』のが現状有姿渡しの一つ
の特徴です。


今回のパターンで行くと、

『物件を売りに出したいが、古い家で住めない又は、かなり大きな手入れが必要で尚且、
次の買主さんに対して、お家の責任がとれない』

『お家を取り壊したいが、解体費用が捻出できそうに無い』

この『困った』を、全て解決しちゃおうと言う事です!


それは…

【【 古いお家は無視して、売り土地として売りに出しましょう 】】

と、言う事になります。


上物(古家その他)有りとし、現状有姿で『売り土地』として売りに出すので、土地の上に有る
古家その他は、次の買い主さんが好きに処分や解体撤去、修繕を自由にして下さって
結構ですと言う事です。
なので、物件を売る時に『建物その他の面倒を見なくて良い』となります。
当然、古家の解体費用も次の買主さんの負担(正確には建物その他は、次の買主さんの
自由)になるので、売り主さんには『解体費用』は発生しません。
これで、『困った』を解決できます!



3.不動産の売買の取引の約束事


『民法その他関係法規及び、公序良俗、善良な風俗、不動産取引の慣行』

に、従った不動産売買の『特約条項』と言う約定を、売買契約に設定出来るのです。

簡単に言うと、法律を守って、風紀を乱す事無く、不動産屋さんの取引事例に習った
『個別の約束事』を、売主さん買主さん『同意』の上で契約書に設定出来るのですね。


今回の場合で『特約条項』の一例を書くと、

『今回の売買契約は土地のみ、現状有姿渡しとし、上物その他の不動産及び動産に
対する瑕疵担保責任を、売り主は負わない物とする』

こんな感じになります。


『瑕疵担保責任』と言うのは、見えているものではなく、『隠れた瑕疵』の責任です。

簡単に言うと今回の場合では古家は形の上で、売買対象からはずれ、動産的な『付属品』
の扱いです。
なので売り主さんは『建物と動産に対する瑕疵担保責任は負わなくて良い』となります。


但し、売買対象である『土地の瑕疵担保責任』は、負わなくてはいけません。
『土地の売買』をしているので、当然の流れになります。

もし、何かの品物をショッピングセンターで買って、不良品なのに交換も返金も
何も対応してくれないとなると、どんなお店だ!となりますよね?

同じ事で、売主さんも『売買対象の範囲内』の物事については、売りっぱなしには
出来ないと関係法規等に定められている訳ですね。

売り主さん買主さんが常に対等、平等なのが売買契約の基本です。
一方に不利益な売買契約は、無効にさえなってしまう可能性もあるのです。
気持ち良く『フィフティーフィフティー』で契約しなさいって事ですね。

4.最後に



『現状有姿渡し』は節度を守って、売り主さん買主さんが同意すれば、非常に強力に
物件の売却を助けるものになります。

今回の様な『困った』に遭遇されている方は、是非、ご相談頂ければ幸いかと思います。




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