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持ち主の人が認知症になってしまった場合の売却方法


☆【認知症になった親の家を売却したい方!】



【認知症になった親の家を売却したい】


ご両親がご健在だった時は良かったのですが、突然の痴呆症に悩まされている方も多いと
思います。

「親が痴呆症になってしまった。どうしよう?」

「とてもじゃないが面倒を見きれないし介護施設を検討したい」

「家を売却して、負担を減らしたい」

などなど。

ご両親が痴呆症にになられて、時間的にも金銭的にも負担が大きくなって困られている方
も多いのが現状です。

今回は痴呆症になられたご両親のお家の売却についてご説明したいと思います。



【痴呆症になられたご両親のお家を売る準備と確認】



まず痴呆症になられたご両親のお家を売却するには、数多くの手続きや審査があると思って
下さい。

まず最初は誰が『成年後見人』に選定されるかが鍵になります。

この『成年後見人』と言うのは、配偶者や子供などの親族が家庭裁判所に申し立て申請を
して、まず希望を家庭裁判所に申請します。

死して審議の上で最終的には家庭裁判所が適任者を選ぶので、誰になるかは分かりません。

家庭裁判所が適任者を選ぶ多くの例として、まずは親族、そして司法書士や弁護士なども
選ばれる事があります。

親族に問題がなければ一番多いのが親族ですが、親族に問題ありと家庭裁判所が判断すれば
第三者である司法書士や弁護士が選任されます。

痴呆症になられたご両親のお家を売却するには『成年後見人に選定された人』でなければ
なりません。

『成年後見人に選定された人』と綿密に相談し、家庭裁判所が許可をすればお家を売却する
事が出来る様になります。

その上で、売却理由が重要で、単に軽く負担を減らしたいぐらいでは、家庭裁判所は認めて
くれません。

しっかりとした理由、例えば介護の負担が大きく両親のお家を売却して、介護施設入園の資金
にしたい等のしっかりとした理由が必要になります。

その上で経済状況等を鑑みて、家庭裁判所は許可するかどうかを判断します。


【痴呆症になられたご両親のお家を売る注意点】



まずは誰が『成年後見人』に選任されるかでしょう。

親族の方なら色々と相談しやすい部分も有るでしょうが、第三者である司法書士や弁護士が
選任された場合は、毎月報酬を払う事で管理してもらう事になる為、負担も相当な物になり
ます。

この報酬はご両親が症状から回復するか死ぬまで支払い続ける為、最も懸念される部分に
なります。

しかも、お家が売却されると、その売却額から別途報酬額を支払わないといけない為、
手取り金額が減ってしまう事にもなります。
その事をきちんと把握して資金計画を建てないといけません。

そして、『成年後見人』はお家の売却だけではなく、通帳記入による預貯金の入出金チェック
や公共料金の支払い、税金の申告や納税、医療や介護サービスの契約、定期的な家庭裁判所
への報告などを、ご両親が回復するか、お亡くなりになられるまで続けなければなりません。

その負担も視野に入れて『成年後見人』の選定は注意をしなければなりません。

後、色々な手続きや申請に時間が掛かる為、売却に時間が必要である事も念頭において下さい。



【まとめ】



ご両親が突然に痴呆症になられた時は、非常に色々と問題が浮上して来ると思います。

ご健在の時とは違い、意思の疎通が難しいのが理由の最たるものですが、決して無理な事
ではありません。

時間と根気は必要になりますが、ご家族の為に一番の最善策を考える事は間違いではありません。

もし、売却にお困りのようであれば、一度ご相談頂ければ幸いかと思います。



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