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生前贈与による不動産の取得について

☆【生前贈与を予定している不動産を売却したい!】



【生前贈与を予定している不動産を売却】



生前贈与で不動産を取得予定で、売却を考えられていらっしゃる方もおられるかと思います。

「生前贈与で土地を貰う予定だけど…土地の面倒は見きれないし売ろうかな…」

「父は生前贈与で渡した家は好きにしていいと言ってたけど…売るならどうしたら?」

「ややこしい相続が発生する前に生前贈与で貰った家だけど必要ないし…」

などなど。

今回は生前贈与で不動産を予定で、売却を考えられている方にご説明したいと思います。


【生前贈与とは?】


生前贈与とは簡単に言うと、財産を所有している個人から、別の個人に財産を無償で譲り渡す
事になります。
主に親子間や兄弟姉妹、親族などから関係者に引き渡される事が多いです。

財産を持っている人が亡くなる前に財産を渡す事で、相続税の対象となる財産を事前に減らし
相続税の課税を減らしたり、突然の相続を避ける為、前もって特定の個人に財産を明確に
財産を分ける事の出来る手段として、非常に有効だったりします。

相続と生前贈与双方に、メリットとデメリットはありますが、安全に安心して明確に特定の
個人に財産を分けれる事が、一番生前贈与を望まれる方に多いのではないでしょうか?

次の項目で、生前贈与で不動産の売却方法と注意点等をご説明します。


【生前贈与で不動産を売却する手順】


まず、大前提として、生前贈与を完了させないといけません。
ですので、生前贈与を有効なものとする為に『贈与契約書』を作成し『贈与契約を締結』
する事が重要になります。

生前贈与は基本的に『一方的な意思表示』で行うことはできません。
生前贈与を成立させる為には、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産を受け取る人)の
双方の意思表示が必要です。
双方の了承無しに生前贈与は成立しないのです。

なので『贈与契約を締結』し、後日の証明の為、書面にて『贈与契約書』を作成するのです。
場合によっては公正証書を作成し、より強固な契約とされる方もいらっしゃいます。

次に必要なのが、名義変更を行う事になります。
土地や建物等の不動産を生前贈与される方に名義変更をし、所有権移転登記を行う事です。

手順的な簡素化の為に、中間省略登記を行う時もありますが、贈与者、受贈者、次に物件を
買われる方の3名の同意と、次に買われる方が住宅ローンを使う場合、金融機関が中間省略
登記で条件的に問題が無ければならず、大抵の場合は普通に贈与者から受贈者に名義変更
する方が良い場合が多いです。

後、生前贈与される不動産に債権が残っていないかも確認して、債務が残っているなら不動産
売却時に抵当権の抹消をしないといけない為、残高証明等を金融機関より発行してもらいま
しょう。

上記の『生前贈与』と『所有権移転登記』が完了して、初めて正式に売りに出せると思って
頂いて結構かと思います。

後は普通の不動産と同じ様に、売却を進めて行けば良いでしょう。


【生前贈与で不動産を売却する上での注意事項】


1番最初の注意点としては、やはり『正式な形で生前贈与を行い、後日の証明となる贈与契約書
を書面として準備出来たか』でしょう。

上記でも述べた通り、双方の同意の上で生前贈与が行われ、それを証明出来うる法的に有効な
書面が無いと、後々にとんでもないトラブルに巻き込まれる事にもなりかねません。
物件が売り渡されたら、善意の第三者には対抗出来ずに、所有権を取り戻す事は難しいです。

それに『贈与契約書』が無いと、親族間等でのトラブルにもなりかねません。
双方の同意を得られている『贈与契約書』が必須になるのも頷けるお話です。

ご家族間や親族間で十分に話し合って、適正な『贈与契約書』が作れる様に準備が必須です。

相続は突然にやってきて強制的に財産を分けますが、生前贈与は事前の手段になりますので
話し合いが十二分に必要なのも致し方ない事かと思います。

次に、生前贈与は贈与であるので、贈与税が発生します。
一定の控除が受けれますが、贈与税や登録免許税等の予算も見越しておきましょう。


【まとめ】


生前贈与は明確に個人に財産を振り分けれる為、相続より難しい一面も持ち合わせています。

しかし、突然訪れる相続とは違い、前もって財産をどうするのかを話し合えるので、覚悟や
決断や算段、その他の準備をしやすいのも事実です。

使い方を間違えず、良識に沿って進めるのであれば、生前贈与は確かなものとなりえます。

生前贈与で不動産を売却の予定が有る方は、ぜひ一度ご相談頂ければと思います。

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