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生産緑地を売却したい
☆【生産緑地を売却したい方!】
【生産緑地を売却したい】
今現在、生産緑地で農業をしてられる方や、生産緑地の土地を相続しようとしてられる方
で、土地の売却を考えてられる方もいらっしゃると思います。
「持病も有り、これ以上農業を続けるのも難しい…どうしよう」
「生産緑地を相続したいけど…私自身は農業をする気もないし…」
様々な理由で農業を続けられなくなったり、農業自体をする気がない場合もあります。
今回は生産緑地の指定解除方法と、売却方法の一例をご説明したいと思います。
【生産緑地とは?】
生産緑地とは、1992年に生産緑地法で定められた土地制度の1つで、農業を営むに当たって
助けになる様に税制優遇が受けられる土地になります。
条件として『指定日より最低30年は農地や緑地として土地を維持する事』や『市区町村に
よる農地の面積の規定』や『建築行為等を許可制により規制する』などの、様々な条件があり、
その条件に満たした土地が『生産緑地として認定』され、優遇を受ける事が出来ます。
一度生産緑地と認定された土地は、原則的に期間内の生産緑地以外の用途での使用は出来ません。
簡単に指定解除出来きませんが、当然、例外もあります。
【生産緑地を解除する条件は?】
生産緑地は長期的に農業等を営む為の土地として認定を受けているので、指定の解除も農業等
に関係のあるものになります。
大きく分けた一例として、下記に上げるものになります。
1 生産緑地に認定指定された日から30年経ち、期間の満了による指定解除。
これは、期間の満了による終了です。自動的に解除される事ではありませんので、必ず変更
手続きを行わないといけません。それにより指定解除に至ります。
2 主たる従事者が農業を営むに当たって困難になる障害や病気にかかる。
これは、農業等を続けるに当たって、非常に困難な状況になった場合です。
具体的な例で言いますと、両目の失明、腕又は足の損失及び喪失、1年以上に渡る入院を
必要とする病気に掛かる、精神に著しい障害をきたす等の状態を指します。
3 主たる従事者の死亡
これは、主に農業等をされる指定された方がお亡くなりなった事で、農業等を継続困難
な状況になった場合です。
以上の様な理由で『継続困難』となった場合は、『指定の手続きを経て指定解除』に至ります。
【生産緑地の売却方法】
まず、大前提として『生産緑地の指定解除』を行わないといけません。
その上で所定の手続きを経て、売却出来る様になります。
生産緑地はその特性上、まず市区町村に対して買取申請を行います。
市区町村で買取の協議がなされ、ここで協議が成立すれば公共用地となり、生産緑地の指定
は解除されます。市区町村に売却と言う意味です。
市区町村との協議の上で市区町村が買取をしない場合は、農林漁業希望者への斡旋がおこな
われます。農林漁業希望者が決まれば売却に至ります。
しかし、価格の折り合いがつかずに、農林漁業希望者に売却できないケースは多いです。
そして、上記の市区町村や農林漁業希望者が購入しない場合に『生産緑地の指定解除』に
なります。
生産緑地の指定を解除されれば、普通の宅地として一般の方法で売却する事が可能になり
ます。
【注意点】
生産緑地はその特性上、様々な手続きが必要になります。
病気や障害などで農業等が継続不可能な場合は、病院や医師による相応の診断書が必要に
なります。
期間の満了にしても、自動的に解除になる訳ではないので、必ず変更手続きを行ってくだ
さい。
期間についても、『市区町村に対して買取の申し出』から約一ヶ月間、『農林漁業希望者へ
の斡旋』から約2ヶ月間、両者との協議が不成立になり、一般売却までは最短で3ヶ月後にな
ります。
税制優遇も指定日解除より起算して計算されます。
今まで優遇されていた固定資産税が、宅地並みに課税されるので注意が必要です。
納税の猶予の特例が適用されている時は、その税金分の費用が必要になります。
その他の土地の売却費用も計算に入れておく事をオススメします。
【まとめ】
生産緑地は特性上、様々な手続きが必要です。
市区町村や農林漁業希望者との売買不成立もあり、個人で売却を進めるのは非常に困難
な状況となり得る事が多々あります。
不動産のプロである不動産屋さんのノウハウに頼ったほうが一番の近道になり得る事も
ありますので、生産緑地の売却を考えてられる方は、是非ご相談頂ければと思います。
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