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財産分与で不動産の売却の必要が出た方

☆【財産分与で不動産を売却したい方!】☆



【財産分与で不動産の売却の必要が出た】


財産分与で不動産の売却を考えられる方もいらっしゃると思います。

相続や離婚、理由は様々かと思われますが、その売却で悩んでられる方も多いかと思います。

「財産分与分の不動産を売却したいけど…どうしたらよいの?」

「売却の手続きなどはどうしよう…」

「どうやって財産分与するのが良いのだろう?」

などなど。

今回は財産分与に関わる不動産売却の手順や方法、注意点等をご説明したいと思います。


【そもそも財産分与とは?】


そもそも財産分与とは何か?

財産分与とは簡単に言うと、財産を権利者同士で分割して取得すると言う感じになります。
当然、その財産に対して相続や分与の権利が有る人が対象になり、その財産に対して分割
方法や配分の割合などを決めて行います。
主に相続や離婚で発生する財産分与が代表的なものになります。

財産分与の対象となるのは、現金や貯金、株や会員証等の有価証券類、生命保険金、
高額な美術品や車等の動産、土地や建物を含む不動産が主なものとなります。
また、マイナス資産(借金等)も含みます。
尚、離婚時の財産分与に関しては、結婚前に取得していた財産は対象にならない為に
注意が必要です。

上記の様な取得する権利のある財産を、他の権利者と協議し財産を別けるのが財産分与です。


【財産分与で不動産を売却する手順】


まず、大前提となるのが権利者間で売却の同意が得られているかが1番となります。
他の権利者さんが売却の意思が無い場合は、売却する事は出来ません。
なので、権利者間で同意書を互いに交わし、売却する意思を統一しておきましょう。
対象の不動産に借り入れ等があるかどうかも調べておく事も必須になってきます。

その次に財産分与の割合になります。
不動産を売却時に出た利益を、取れくらいの割合で分与するかです。
こちらは法律等で定められた割合や、個別に協議した結果による割合になります。

財産分与で一番難関な箇所であり、一筋縄では行かない事も多いです。
話し合いや協議で解決しない場合は、裁判所に調停を申し立てて解決する必要が出てきます。

上記が決まったら、財産分与を行う不動産を売却してから財産分与を行うのか、権利者の誰か
が代表して売りに出し、その後に財産分与するのかを決めます。
代表者が売却を行う場合は、売却後に得た利益を財産分与する事を確約し、同意書や念書を
交わすのが一般的です。

代表者が財産分与分を他の権利者に先に支払って売りに出す場合は、既に分与されたとみなして
構いませんが、手出しで現金等を出さないと行けないので、余り好まれません。
財産分与分を他の財産分与との相殺で支払う事も可能ですが、協議が長引く可能性もあるので
オススメ出来ません。

最後に不動産と動産を別けます。
不動産の売却の場合、お家の中の物や敷地内にある動産も分与対象となる為、分与に時間が
掛かりそうな動産は、一時的に売却する不動産より撤去して分離して、不動産と動産の売却
を別けた方がスムーズに行く場合が多いです。

レンタル出来る、トランクルームや倉庫等の利用等の利用で、動産を管理する方法もあります。
レンタルに掛かる費用が捻出できない場合や、動産を他の場所で管理出来ない時は、写真等
で動産の写真を取りリストを作り、分与対象になる動産を管理する事をオススメします。

その他の細かい協議は事前にある程度済ませておくと、スムーズに売却出来ると思います。


【財産分与で不動産を売却する時の注意点】


財産分与で不動産を売却する上での注意点の最大の焦点はやはり『売却の意思の統一』と
『財産分与の割合』でしょう。
こちらの協議は時間が掛かる事も多く、上記に述べた通り、話し合いや協議で解決出来ない
時は、裁判所にて調停を申し立てるしかありません。

実際に資金に関わって来るだけに大変なのも解りますが、時間を掛けすぎてしまって、余計に
コストが掛かってしまったなんてお話も、実際には多くあります。
ある程度の『割り切り』は必要となってきますので、時間的コスト、現実的コスト等を考慮して
財産分与に望んだ方が良いかと思われます。

次に、財産分与の不動産に借り入れ等の借金が有った場合、そちらも財産分与の対象になります。
マイナス資産として分与対象となるので、事前の確認は必須です。

特に住宅ローンが残っている場合は、売却する事で利益が出るのが損益が出るのかで、
分与の支払い自体が変わってくる可能性がある為、注意が必要です。


【まとめ】

財産分与は一筋縄で行かない事が多いですが、避けて通る事も難しいのが実情です。
様々な状況や、色々なお気持ち等があられると思いますが、色々な意味でも『段階と区切り』
を付ける事は、不動産売却のみに関わらず、有意義な事かと思います。

財産分与で不動産売却を考えられていらっしゃる方は、一度不動産のプロである私達に
相談頂ければ幸いかと思います。



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