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文化財保護法内にある物件の売却
☆【文化財保護法内にある物件を売却したい方】
【文化財保護法内にある物件を売却したい】
日本にも歴史物が多く、それに伴い売却に悩まれる方もいらっしゃると思います。
「この辺りは遺跡が多いけど大丈夫なのかな?」
「文化財保護法内なのは知っているけど…売却はどうなるのかな?」
「制限等を受けるのかな?」
などなど。
文化財保護法内の物件の売却を考えられてご心配の方も多いです。
今回は文化財保護法内の物件の売却方法に付いてご説明したいと思います。
【文化財保護法とは?】
文化財保護法とはどう言う法律なのか。
文化財保護法とは、文化財を保存や活用することを目的とし、1950年(昭和25年)に統合し
制定された法律です。
具体的な内容は、重要文化財の指定や管理や保護、無形文化財、民俗文化財、埋蔵文化財、
史蹟名勝天然記念物文化財の種類等、伝統的建造物群保存地区の指定や、文化財の保存技術
の保護について定めています。
この内で特に不動産の売却に関わって来るのが「埋蔵文化財」で、土木工事等の目的で周知
の埋蔵文化財包蔵地を発掘する際は、着手日の60日前までに文化庁長官へ届け出る事」
「土地の所有者は、貝塚や古墳、住居跡などの遺跡を発見した場合も、その現状を変更する
ことなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出る事」となっていて、埋蔵文化財包蔵地につ
いては、不動産取引において、重要事項説明書における説明事項となっています。
【文化財保護法内の物件の売却手順】
まずはご自身の所有されている不動産が文化財保護法内にあり、どの様な規制を掛けられて
いるかを調べるのが先決になります。
それぞれの都道府県や市区町村によって定められた申請方法に従い、説明を受ける事が重要
です。
既に周知されている文化財保護法の範囲であれば、その範囲に名前が付いており(例えば
○☓古墳群等)何度も申請され、遺跡や古墳の規模も周知されている事もあり、大きな規制
は受けにくいのが現状です。
掘削調査の規制等や建物の制限等も、売却時に調べておくのがベストです。
土地のままで売り、買主さんが次に新築を建てるかもしれない時も規制される場合があるので
文化財保護法内に物件があるのであれば、必ず調べましょう。
特殊な文化財保護法内にある場合(例えば京都等)は、建物の制限等もある為、注意が必要
です。
今のお家を売る場合でも、次の買主さんがいずれ建物を解体し、新築をされるかもしれないので
お家を売る時は、新築されるされないに関わらず、告知が必要になります。
文化財保護法の規制を守り、必要な手続きをきちんと出来る様に、下準備が出来れば普通の
売却と同じだと思って頂いて結構です。
【文化財保護法内の不動産売却の注意点】
文化財保護法の注意点としては、その掛けられている文化財保護法の規制を詳しく知る事
が最重要になります。
それぞれの遺跡や古墳等により、規制条件が違う場合があり、一般的に同じだと思っている
と予想より大幅に時間が掛かってしまったりする場合があります。
もし、工事を進めている時に埋蔵文化財が見つかった場合には、現状をそのまま保存して
速やかに『埋蔵物発見届』を関係機関に提出する必要があります。
発見された遺跡や古墳、又は埋蔵物により埋蔵文化財の為の調査期間が違う場合もあり、
工期が長引く事もあります。
文化財保護法内の物件を売却する場合は、この『予想外の工期の延長』がある事を予め
説明しておく事をオススメします。
出土した埋蔵文化財は拾得物として扱われる為、見つかった埋蔵文化財を隠してそのまま
自分のものにしてしまうと『占有離脱物横領罪』に問われます。
ご自身の所有されている土地から出土したと言っても拾得物として扱われる為、関係機関の
対応に任せるしかありません。
何かが出土した場合は、速やかに関係機関に届け出をする事をオススメします。
【まとめ】
日本には面積に似合わず数多くの文化遺産があります。
その保護を目的とした文化財保護法がある事も納得の事実です。
文化財保護法内の物件の却で一番の懸念は『工期の延長による負担の発生』につきます。
十分に下調べをし、対応と起こるべき事柄を予想していれば、その対応は決して難しいもの
ではありません。
文化財保護法内の物件の売却でお悩みの方は、是非ご相談頂ければと思います。
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